2021-06-11 第204回国会 参議院 本会議 第30号
東京都を続いて例に取れば、本年三月にようやく目標年次を定め、令和十一年の三歳未満の里親委託率目標は五〇・五%、全年齢合計の里親委託率目標は三七・四%と発表しました。しかしながら、国が目標値としているのは七五%です。 東京都の現行計画を見ますと、現在既に施設に入っている子供を対象に委託児童数や委託率を計画しているように思われます。
東京都を続いて例に取れば、本年三月にようやく目標年次を定め、令和十一年の三歳未満の里親委託率目標は五〇・五%、全年齢合計の里親委託率目標は三七・四%と発表しました。しかしながら、国が目標値としているのは七五%です。 東京都の現行計画を見ますと、現在既に施設に入っている子供を対象に委託児童数や委託率を計画しているように思われます。
これを踏まえ、都道府県で社会的養育推進計画を策定し、計画的に里親委託等を進めており、国としても、今年度から、一定の要件を満たした自治体に対し、里親養育を支援する事業の補助率をかさ上げするなど、取組を強化しています。引き続き、家庭養育の推進のために必要な支援を行ってまいります。 里親委託率についてお尋ねがありました。
私は、長年、児童相談所の児童福祉司で、児童虐待とか里親委託の問題だとか、ありとあらゆる子供の問題の対応の仕事をしておりまして、その後、大学教員として児童福祉を教え、そして、社会的養護、里親さん委託だとか施設の子供さんの生い立ちの整理ということで、ライフストーリーワークという手法で生い立ちの整理をする研究活動をしております。
その上で申し上げますと、公開されている審判例の中には、例えば、養親の候補者が養子となる者を五年以上も安定的に養育している一方で、問題とされた父、実親である父につきまして、この養子となる者だけでなく他の実子らについても児童養護施設等への入所や里親委託等が繰り返され、父のその言に反して養子となる者を引き取ろうともせず、家庭裁判所の調査や審判期日にも出頭しないなどの事情がある場合には、父の不同意は同意権の
一時保護された後のケアについては、措置延長や里親委託等の取組があります。委員会に出席した参考人が述べていたように、児童福祉法にアフターケアは国の責務であると明記すべきではないでしょうか。また、予防のためにも、身近な市町村で寄り添い型の支援を行うことが必要ではないでしょうか。
二十二、心理的困難や苦しみを抱えているなど、里親委託が難しい子どももいることから、心理的治療や相談援助を行う児童心理治療施設の整備が図られるよう、必要な支援を講ずること。 二十三、児童養護施設等の施設内における暴力、性暴力について、実態調査の結果等を踏まえ、子ども間に限らず、問題の発生を防止するための効果的な対策について早急に検討を行い、必要な措置を講ずること。
このビジョンにおきましては、愛着形成に最も重要な時期である三歳未満についてはおおむね五年以内に、それ以外の就学前の子供についてはおおむね七年以内に里親委託率七五%以上を実現をすると。また、学童期以降についてはおおむね十年以内を目途に里親委託率五〇%以上を実現するなどの新しい目標が定められたところであります。この目標を達成するためには、里親の開拓を強力に進めていかなければ達成できないと考えます。
家庭的養育を推進する方針の下で里親委託率は年々上昇はしているわけですけれども、平成二十九年度末の時点では一九・七%ということで、新しい社会的養育ビジョンに示されている目標には程遠いのが現状になっております。 里親の開拓など、家庭的養育の推進に向けて、予算拡充はもとより、きめ細かな支援が必要と考えますけれども、根本大臣の御見解を伺いたいと思います。
ただ、里親委託ガイドラインには、里親委託のための調整期間は、施設での面会や外出、外泊などの交流に係る里親側の負担等に配慮して、できるだけ長期にならないよう努め、長い場合でもおおむね二、三か月程度を目安とする、子供の不安感等にも配慮し、子供と里親の両方の気持ちや状況を十分に把握し、交流を進めるとございます。
また、子育てを母子保健の側面から支えるための子育て世代包括支援センターの全国的な展開、市区町村における子ども家庭総合支援拠点の整備や里親委託の促進に関しての取組など、大きな方向性も打ち出したというものでございました。
そして、例えば里親委託されていた子については経済的な支援も終了するということであります。 養子縁組関係が成立した後に、養親子、養子と養親との間の関係が結構行き詰まって養育困難になるとか、あるいは、極端なケース、養子が養親に虐待されるというようなケースもあるというふうに承知しております。
○徳茂雅之君 さきの参考人質疑の際にも参考人の方からお話ありましたけれども、今回の特別養子縁組の候補となる子、これは施設養護にされている子というより、むしろ、例えば里親委託されている子が中心になるんじゃないかというようなお話もございました。 養育里親については、いろんな手当が出ています。
さらに、今回のこの改正法によりまして業務が新たに加わるということもございますので、現在、都道府県に対して今年度中に社会的養育推進計画を策定いただくというふうにお願いをしておりまして、里親委託ですとか養子縁組の推進の体制についても計画の中に盛り込んでいただくということをお願いをしているところでございます。
○参考人(早川悟司君) 私は、養親さんに限らず里親さんも、里親委託前の里親さんから相談されたときに、一番里親になる上で大事にしないといけないことは何ですかというふうに尋ねられたことがあって、これはあくまでも私見ですけれども、実の親と張り合わないことだと思いますというふうに答えました。
我々の感覚としては、これは多分、民事局からの資料は児童養護施設に入所中の児童等にと書いてありますけれども、これ、多分、焦点は児童養護施設じゃなくて今既に里親委託されている子なんじゃないかなというふうに思ったというのが正直なところなんですね。 と申しますのも、我々の目の前にいるお子さんって、既に里親委託をして、家庭復帰もできない。
ただ、若干、縁組ではないですけれども、里親委託で今うまくいっているケースは見ています。そういったケースがもう学童期になっているので、それで縁組になるとかという可能性は、今回の法改正で可能性としては開けるのかなという気はしますね。 なので、やはり私の実感としては、施設にいる子を縁組というよりは、早期に里親委託になった子が一つの選択肢としてということで広がりがあるのかなと。
一方ででございますけれども、里親委託の推進等に伴いまして施設全体の定員規模が縮小される場合には、加算対象となる児童等の減少によりまして専門職の配置が困難となる場合も想定されます。 そういう意味では、専門職の人数要件については今後検討すべき課題と考えておりまして、今後の施設の役割、あり方を考えながら、丁寧に検討を進めてまいりたいと考えております。
平成二十八年の児童福祉法改正においては、里親委託推進などを含む家庭養育優先原則を法律に規定をしております。 その意味で、これを具体化するために、厚生労働省では、より多くの方々に里親の担い手となっていただけるように、都道府県に対して、里親家庭への相談援助体制の充実を含めた、先ほども申し上げましたが社会的養育の推進計画、これを二〇一九年度中に策定していただくことをお願いしております。
里親等委託率の高い自治体では、地域における社会的養護の受皿の状況を踏まえながら、積極的な取組を行っていただいて、里親委託を推進してきているところであります。 現在、都道府県に対して、里親委託を含む家庭的養育を推進するように、社会的養育推進計画、これを二〇一九年度中に策定いただくように依頼をしております。その進捗状況を把握しながら、自治体の取組を支援していきたいと思います。
児童福祉法においては、保護すべき子供を里親委託又は施設入所の措置をとっているわけですが、里親制度も特別養子制度も同じように、要保護児童のためにある制度なので、単身だから、同性だからという理由のみで排除してしまうのは、温かい家庭で育つことができる権利を子供から奪っているように思います。
なお、縁組成立までの間、里親委託を行っている間でございますけれども、その間は、子供の養育に必要な一般生活費等については、養育里親と同様に支給をされるということになっております。 また、御指摘ございました研修でございますけれども、養育里親、養子縁組里親ともに同様の研修を修了することを義務づけておりまして、研修については、養子縁組里親についても対象として実施をしているところでございます。
実務上どうかということでございますけれども、厚生労働省では、まず里親委託のガイドラインというものと、それから養子縁組のあっせん法に基づく指針、これは告示でございますけれども、この二つが根拠となるようなものとしてございますけれども、まず、養親希望者が一定の年齢に達していることだけをもって一律に排除をすることはないということを明確に規定しております。
そういう子供は、やはり里親委託というのはなかなか難しいと思います。 そうした子供が入所している施設に、児童心理治療施設というのがあります。かつては、情短と呼ばれていた施設ですけれども。
○根本国務大臣 里親委託の推進については、都道府県に二〇一九年度中に策定いただくよう依頼している社会的養育推進計画において、国の目標を念頭に置いて、個々の子供に対する十分なアセスメント等を行った上で、数値目標や達成期限を設定することをお願いしております。これによって、里親による虐待や里親を転々とするといったことがないよう計画を立てていただくこととしております。
それでは次に、里親委託についてお伺いをいたします。 資料の一枚目でございます。先ほどありましたけれども、社会的養育ビジョンがあって、これからは施設から家庭へということで里親委託率を上げていくということが決まって、各都道府県が推進計画を今年度じゅうにつくるということを前回の本委員会で御答弁いただきました。 この表を見ると、新潟市と堺市では、里親委託率が随分と開きがございます。
もう残り時間がありませんので、影山先生と安藤先生に簡潔に伺いたいんですが、児童相談所と、それからまた、そういう養子縁組を進めていこうという人たちと、それから養護施設、それぞれ皆さん一生懸命取り組んでいただいていると思うんですが、実の親とのおつき合いがあったりですとか、現状として、里親委託が日本は進んでいないという現状もあり、かつまた、施設の方では施設の方として、一人一人だっこというわけにはいかないけれども
養子縁組、里親委託ともに真実告知を推奨している、ただ、その一方で、国の指針では、養子縁組等は記録の永年保存、他の社会的養護事例は二十五歳までの保存だというお話がございました。 他の社会的養護事例は二十五歳まで、記録は二十五歳までとっておけばいい、その点についてはやはり思い切った改善が必要、永年保存というものが必要だということはお考えですか。
よく言われることは、里親委託をしたらその子を一生育てるのではないかと思われている実親さんが多いということにあります。そのため、子供を施設措置と里親措置、どちらにしますかと言われると、施設の方が自分のところにまた戻ってくる可能性が高いんだろうと思って施設措置を選ばれる方が多いように思っています。
あかし里親一〇〇%プロジェクト、大変興味深くて、これは釈迦に説法でございますが、我が国は欧米諸国に比較して里親委託率が非常に低い。これは文化的な背景やさまざまな要因があるとは思いますが、そんな中で、このあかし里親一〇〇%プロジェクト、全国で初めてということで、二年間で一・六倍にふえたと。
○大西(健)委員 時間になりましたので終わりますけれども、萬屋さんといえば、愛知方式の新生児里親委託、特別養子縁組を前提にした新生児里親委託で大変有名です。先ほどもこれがなかなか広がらないという話がありましたけれども、私は、これは本当にすばらしい取組だと思いますので、これをぜひ全国に広めていきたい、我々もぜひ応援をしていきたいというふうに思っています。
厚生労働省といたしましては、平成二十八年の児童福祉法改正によりまして定められました家庭養育優先原則を徹底するため、里親委託の推進や児童養護施設の小規模化等に取り組んでいるところでございます。 この取組の一つといたしまして、家庭復帰が困難な子供たちに永続的に安定した養育環境を提供するため、特別養子縁組の利用促進にも厚生労働省として取り組んでいるところでございます。
御指摘いただきました新しい社会的養育ビジョンでは具体的な数値も提示をしているところでございまして、例えば、三歳未満についてはおおむね五年以内、それ以外の就学前の子供につきましてはおおむね七年以内に里親委託率七五%以上を実現をすること。ちなみに、現在の里親委託率は一九・七%でございます。
私どもは、特別養子縁組、養子縁組や里親委託も含めてですけれども、家庭養育原則を進めていきたいということで、里親委託の推進や特別養子縁組をこれからしっかり進めていきたいというふうに思っております。まだまだ認知度も低いかと思いますので、しっかり周知をしながら進めていきたいと思っておりますし、また、現在、今年度中に社会的養育推進計画を都道府県に策定をいただくということにしております。
十八歳以上の方に対する支援の継続は平成二十八年の改正児童福祉法で対応がなされて、一時保護中に十八歳に達した方の一時保護の延長措置、里親委託中に十八歳に達した方の措置変更や更新、一時保護が可能になりました。しかし、現場で児童養護にかかわる方々からは、施設や人員が十分ではなく、どうしても十八歳未満の方が優先になってしまうという声も聞かれます。
諸外国との比較でございますけれども、もちろん、日本と制度が、各国、異なりますので単純な比較をすることはできないものの、やはり、委員御指摘のとおり、欧米主要国はおおむね半数以上が里親委託であるというふうに承知をしておりまして、日本は施設養護の割合が高いというふうに承知をしております。
里親委託を促進するための具体的な取組についてというお尋ねがございました。 まずもって、厚生労働省といたしましては、里親委託を促進するためには、まず第一に、さまざまな広報活動を実施をしているところでございます。
ただ一方で、里親の類型によらないデータといたしまして、平成二十九年度中に里親委託、この里親には、通常の養育里親もあれば養子縁組を目指した里親も、両方含まれるわけでございますけれども、里親委託を解除になったお子さん、これが平成二十九年度中に千九十八人おられました。
この新しい社会的養育ビジョンでは、三歳未満についてはおおむね五年以内、それ以外の就学前子供についてはおおむね七年以内に里親委託率七五%以上を実現すること、おおむね五年以内に年間千人以上の特別養子縁組の成立を目指すことを始めとした、社会的養育のあり方を提示いたしました。
この中で、国におきましては、先ほど申し上げたとおりでございますけれども、三歳未満についてはおおむね五年以内、それ以外の就学前の子供につきましてはおおむね七年以内に里親委託率七五%以上といった目標を掲げて、実現に向けて取組を推進しております。
具体的には、子育てが困難と考える親からの相談を出産前から受け付けて特別養子縁組を前提とした里親委託を推進することや、アフターピルのOTC化やオンライン処方を緩和するなどの措置が必要と考えますが、総理の答弁を求めます。 少子化、人口減少が我が国の最大の課題であるにもかかわらず、せっかく生まれてきた、国の宝であるはずの子供たちが虐待によって殺されることはあってはならないことです。
特別養子縁組制度等の利用促進については、現在、都道府県において策定中の社会的養育推進計画において、この制度の活用や里親委託の推進を盛り込むようお願いしているほか、今国会において、制度の利用促進のための民法等改正法案を提出しています。 緊急避妊薬のオンライン診療による処方やOTC化に関しては、有識者の意見や関係者の取組状況を踏まえつつ、引き続き検討してまいります。
現状におきましては、里親家庭や児童養護施設等で養育されているお子さんたちのうち、施設ではなく里親家庭で養育されている子供は約二割にとどまっておりまして、里親委託をより一層推進していくことが必要であるというふうに考えております。